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【CBT】応用情報技術者試験及び高度試験(SC含む)本人確認書類 応用情報技術者試験及び高度試験(SC含む)

【CBT】応用情報技術者試験及び高度試験(SC含む)本人確認書類

本人確認書類は、A~Gに記載している顔写真付き証明書から1点が必要となります。
書類の提示ができない受験者は試験を受けることができません。
※提示時点で有効な原本に限る

◆本人確認書類の一覧(顔写真付き証明書)
A.パスポート
B.運転免許証(仮運転免許証を含む)
C.マイナンバー個人番号カード(顔写真付き)
D.特定在留カード、特定特別永住者証明書、在留カード、特別永住者証明書
E.身体障害者手帳(顔写真付き)
F.社員証(次の①~③の要件を満たすもの)

 ①「社員証」「従業員証」「職員身分証明書」等の記載があり、企業等に所属していることが確認できること。
 ②発行した企業等の「名称」及び「本人の氏名」の記載があること。
 ③本人確認可能な「顔写真」が貼付されており、顔写真には割り印、エンボス、ラミネート加工のいずれかがされていること。
  又は、プラスチックカードに印刷されていること。
  なお、スマートフォン用アプリ等の電子機器を利用した社員証は使用できません。

G.次の学校が発行した学生証(顔写真付き)
 中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校
 学生証が学年毎に発行される場合、在籍年次以外の学生証は無効です。ただし、有効期限日が記載されている場合、有効期限日まで使用可能です。
 なお、スマートフォン用アプリ等の電子機器を利用した学生証、海外の学校の学生証は使用できません。
 ※学年や年度の切り替わり時期や卒業時期に学生証を使用して受験する場合は、有効期限切れや返却によりお手元にないといったことが無いようご注意ください。

◆A~G以外の本人確認書類について
A~G以外にも、本人確認に必要な書類として使用できる顔写真付の公的証明書等があります。
必ず受験を申し込む前に受験サポートセンターへ問い合わせをし『本人確認に必要な公的証明書としての有効性』を確認ください。
受験サポートセンターから有効と確認されていない公的証明書等は、本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。
※日本国内の公的機関で発行されたものに限る

◆氏名が英字表記の証明書を使用される外国人の方へ
外国人の方で、本人確認に必要な書類(在留カード等)の氏名にカタカナ表記がなく英字表記の方は、氏名(カタカナ、漢字)の登録は、英字表記の読みと一致するカタカナを登録してください。

◆「応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験受験用 学校生徒在籍証明書」の利用
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に在籍する方で、A~Gの本人確認に必要な書類を用意できない場合は、「応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験受験用 学校生徒在籍証明書」と以下の証明書等の両方を持参することにより、本人確認に必要な書類とすることができます。
証明書等:学生証(顔写真なし)、生徒手帳(顔写真なし)、健康保険資格確認書から一点
「応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験受験用 学校生徒在籍証明書」
 
<注意事項>
・試験当日、本人確認に必要な書類を提示いただけない場合は、いかなる理由でも受験できません。
・本人確認に必要な書類は、原本をお持ちください(コピーは認められません)。
・本人確認は「科目A群(科目A試験、科目A-1試験、科目A-2試験)の試験日3日前」までに登録されている利用者情報を基に実施いたします。なお、情報処理安全確保支援士試験の科目A-1試験と科目A-2試験が免除される場合は、「科目B試験の試験日3日前」までに登録されている利用者情報を基に実施いたします。証明書等に記載の姓、名が、登録された利用者情報の姓、名と異なる場合、本人確認に必要な書類として使用できません。結婚等により改姓された場合、登録された姓と同じ姓が記載された本人確認に必要な書類をお持ちください。
・本人確認に必要な書類を提示されても、次の①、②のように本人確認ができなかった場合は受験できません。
 ①写真の汚れ、不鮮明又は発行から年数が経過している等によって、貼付された写真と受験者が同一人物と判断できない。
 ②氏名、有効期限等が汚れ、破れ等によって読み取れない。
・マスクを着用されている場合、本人確認の際に試験監督員の指示で一旦マスクを外していただくことがあります。